Column

コラム

  1. HOME
  2. コラム・ブログ - 資金(ローン)
  3. 再延長が決定!住宅ローン控除(減税)のこと

資金(ローン)

再延長が決定!住宅ローン控除(減税)のこと



こんにちは!
ダイバホームです。



今回は、住宅の取得(新築、中古住宅の購入など)時に借入期間10年以上の住宅ローンを組んだ場合、納めた所得税(または住民税)が戻ってくる「住宅ローン控除」について取り上げます。


2019年の消費税増税(8%→10%)の際に適用期間が延長されるなどの経過措置がとられましたが、2020年12月にコロナ禍に配慮した特例措置として再延長が決定しました。



改めて住宅ローン減税の解説と、再延長に伴う変更点についてお知らせしたいと思います。


 

住宅ローン控除とは



一般的に「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」と呼ばれますが、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
 

借入期間10年以上の住宅ローンを組んで家を購入・新築・増改築する場合に所得税が控除されるという制度で、2014年の消費税増税(5%→8%)に伴って施行されました。



新築の場合、1年に1回最大40万円が控除され、10年間にわたって還付されるという仕組みになっています。

会社にお勤めの人で住宅ローン減税を受けたい人は、家を建てた翌年のみ自分で確定申告の手続きをする必要があり、その年の春ころに還付金が振り込まれます。

翌年以降は年末調整によって控除され、年末の給与と一緒に還付金を受け取ることができます。


 

■住宅ローン控除適用の条件(新築の場合)


①自らが居住する家であり、住宅の引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居すること
②床面積が50㎡以上であること
③住宅ローンの返済期間が10年以上で、合計所得金額が3000万円以下

 

■控除額

①毎年末時点でのローン残高の1%
②所得税+住民税の合計金額
※①②のいずれか少ない方(上限40万円)

 

■2019年消費増税(8%→10%)の経過措置(新築の場合)

さらに2019年の消費税引き上げに伴い、増税分の負担軽減を目的に「控除期間を最大13年に拡充する」という経過措置がとられました。
10年間はこれまで通りの控除となり、11年目~13年目の控除額は以下のようになります。

①毎年末時点でのローン残高の1%
②所得税+住民税の合計金額
③建物取得価格の2%÷3年

 ※①②③の中で最小となる額
※「2%」は8%→10%の増税分で、これを控除期間延長分の3年間で還付するという仕組みです。



 

2020年12月住宅ローン減税の特例措置が決定!



2020年12月、翌年度の税制の下地となる「税制改正大綱」が閣議決定され、コロナ禍に対応する特例措置(新築の場合)として、契約・入居の期限がそれぞれ1年間延長、最大13年の控除期間も継続となりました。

【変更前】2020年9月末までに契約・2021年12月末までに入居/控除期間は最大13年

【変更後】2021年9月末までに契約・2022年12月末までに入居/控除期間は最大13年

また、「床面積50㎡以上」の要件も、合計所得金額1000万円以下であれば「床面積40㎡以上」に緩和されました。


 

様々な補助制度も活用しながら、かしこい家創りを進めましょう!



コロナ禍での経済状況を鑑みて、住宅ローン控除制度の再延長&一部条件緩和が行われました。

現在低迷する景気浮揚策として「すまい給付金」や「グリーン住宅ポイント制度」などの補助制度に加え、贈与税非課税枠の拡充など減税も行われています。

家創りを進めたい方にとってはチャンスの時期と言えるかもしれません。

ぜひ一度ダイバホームにご相談ください。