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【土地】土地探しを始める方のための基礎用語解説

これから家づくりを始めるにあたって、多くの方が最初に取り組むのが「土地探し」。
しかし、土地の広告や不動産会社の説明を見ていても、専門用語が多くてよくわからない...という方も多いのではないでしょうか?
特に住宅購入層の皆さまにとって、納得のいく土地選びをするためには、最低限の用語やポイントを知っておくことが大切です。
今回は、土地探しを始める方が知っておきたい基礎用語をわかりやすく解説します。
土地の形状に関する用語
■ 整形地(せいけいち)
四角形や長方形など、形が整っている土地のこと。建物の配置や駐車場のレイアウトがしやすく、注文住宅との相性も抜群です。
■ 不整形地(ふせいけいち)
三角形や旗竿地(後述)など、形が複雑な土地。価格が安めな反面、設計や建築に工夫が必要な場合もあります。
■ 旗竿地(はたざおち)
不整形地のひとつで道路から細長い通路を通って奥まった場所にある土地。プライバシーが確保しやすい一方で、採光や風通しに注意が必要です。

■ 高低差のある土地
道路との高低差が大きい土地のこと。擁壁工事などの追加費用がかかる可能性があるので要注意。
土地関連の専門用語
■ 建ぺい率(けんぺいりつ)
土地に対して、建物を建てられる面積の割合。例えば、100㎡の土地で建ぺい率が60%なら、建物の1階部分は最大60㎡まで建てられます。
■ 容積率(ようせきりつ)
土地に対して、建物の延床面積の割合。2階建てなど、階数のある建物を検討する際に重要です。

■ 接道義務(せつどうぎむ)
建築基準法により、建物を建てるには幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。この要件を満たさない土地には家を建てられないことも。
■ 用途地域(ようとちいき)
都市計画法で定められた、土地の使い方を制限するエリア分け。住宅地、商業地、工業地などに分かれており、建てられる建物の種類や大きさが異なります。
■ 地目(ちもく)
土地の登記上の用途区分。宅地・田・畑・山林などがあります。注文住宅を建てるには、原則として地目が「宅地」であることが望ましいです。
土地関連の法律と規制
■ 建築基準法
建物の構造や防火、耐震などについて定めた法律。土地の形状や接道状況によっては、建築制限がかかることがあります。
■ 都市計画法
土地の用途や開発をコントロールする法律。住宅が建てられるエリアかどうかは、この都市計画法の用途地域によって決まります。
■ 農地法
地目が「田」や「畑」の場合、宅地への転用には許可が必要です。スムーズに注文住宅を建てるためにも、事前の確認が大切です。
重要事項説明書とは?
土地や建物の売買時に、不動産会社が買主に対して契約前に必ず交付し、説明しなければならない書類です。
主な内容は以下のとおり:
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登記簿の情報
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私道の有無
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インフラ設備の整備状況
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土地の用途地域、建ぺい率・容積率
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法律上の制限
この説明書を通じて、後から「こんなはずじゃなかった!」とならないための重要な情報を把握できます。
説明を受ける際は、不明点を遠慮なく質問することが大切です。
静岡で土地探しをする際の注意点
静岡は海と山に囲まれた自然豊かな地域であり、地形や気候に応じた土地選びが求められます。
■ 地震や津波への備え
静岡は地震が多い地域です。
地盤調査やハザードマップの確認は必須です。また、津波浸水エリアに該当していないかもチェックしましょう。
■ 高低差のある地形
海沿いや山間部では高低差のある土地も多く見られます。造成工事や擁壁設置が必要な場合、追加費用が発生することもあります。
■ 道路と接しているかの確認
狭い道が多い地域もあります。車の出入りがしやすいかなどをチェックしましょう。
土地探しに役立つチェックリスト
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接道状況(4m以上の道路に2m以上接しているか、車の入りやすさなど)
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用途地域と建ぺい率・容積率
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地盤やハザードマップの確認
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造成・擁壁など追加費用の有無
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インフラ(上下水道・ガス・電気)の整備状況
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周辺環境(騒音・日当たり・利便性)
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土地の形状と配置しやすさ
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重要事項説明書の内容確認
まとめ
土地探しは、家づくりの第一歩。だからこそ、基本的な用語やポイントをしっかり理解しておくことが大切です。
静岡で木造住宅や高気密住宅を建てたいとお考えの方は、ぜひ土地選びの段階から私たちのような住宅会社と一緒に進めていきましょう。
性能・デザイン・コストすべてをバランスよく考えた、あなただけの注文住宅がきっと見つかるはずです。